ご安全に!雄和海運です。
来年度より施行される船員法改正法において、船員を使用される船主、船舶管理会社、船員派遣会社等につきましては労務管理責任者の選任が義務づけられました。また船員の労働時間の管理、保管につきましても従来どうりではなく主たる事務所での管理や記録簿の備置き、船員の労働時間状況の把握等の責任が課せられます。さらに労働時間の記録につきましてはモデル様式の見直しや電子的な記録方法を推奨されています。
弊社におきましては2015年から勤怠システムを導入し、船舶管理のIT化を進めてきました。今回ご紹介するシステムは熊本の海運事業者数社にてシステム会社に依頼し開発いただいたもの。まだまだ改善していく余地もありますが、今回の法改正で求められることにつきましても対応しているものと思われます。
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