商船等における飲酒後の当直に係る処分基準

ご安全に!雄和海運です。

国土交通省より商船等における飲酒後の当直に係る処分基準が公表されましたのでお知らせします。

船員法において現行では呼気1ℓ中0.15mg以上での当直において戒告の対象となっておりましたが、見直し後につきましては酒気帯び状態での当直(呼気1ℓ中0.15mg未満の酒気帯びも対象)とより厳しくなりました。

当直に入る際にはアルコールチェックを徹底するようお願いします。

(参考)飲酒後の当直に係る処分基準_1

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